事業案内
住宅防音工事
(防衛省補助金事業)
航空機騒音の激しい地域にお住まいの方に対して、国(防衛省)が住宅防音工事を実施しています。
私たちは山口県岩国市にある岩国飛行場の住宅防音工事が始まってからの老舗で、岩国住宅防音工事協会(Aグループ)の中でもトップクラスの施工実績 を誇り、地元の沢山の方からご信頼を得ております。
この度、神奈川県の厚木飛行場(厚木航空基地)の住宅防音工事も手掛けることになりました。
岩国飛行場で培った防音工事技術を最大限に発揮し、厚木飛行場周辺にお住いの皆様に寄り添った工事を行っていきたいと考えています。
特に弊社では防音工事の際に、省エネ・健康・経済性も考慮した樹脂サッシでの窓工事も行っています。
現状のサッシがアルミサッシの場合は樹脂サッシとの差額費用は発生しますが、結露の大幅な軽減やエアコン等の冷暖房費の大幅削減等が実現できます。
防音工事チェック
岩国市内の住宅防音工事の補助対象地域であるかどうかをチェックすることができるシステムです。
お住まいの住宅でどのような工事が可能であるかを確認していただけます。
お知らせ
この度、在日米軍再編に係る新たな岩国飛行場周辺の防音工事の施策として、以前は、85W(うるささ指数)以上の地域が外郭防音工事対象でしたが、80W区域まで拡大する事とし、実施されます。
対象住宅
● 80W区域に所在する平成23年9月20日までに建築された住宅
● 住宅防音工事未実地の部屋がある住宅
● これまで、一挙防音工事または追加住宅防音工事を実施している場合は、工事完了の日から10年以上経過した住宅
岩国市内の住宅防音工事の補助対象地域住宅防音工事は岩国市の中でも区域が指定されておりその地域によっても工事内容が変わります。
新規住宅防音工事、追加防音工事がお済の方も要件を満たせば、機能復旧工事で外部建具の取替等が可能になります。
また、防音工事とともにリフォーム工事を併用することによりコストダウンにもつながります。
防音工事の施工に併せて弊社からのご提案
1
リフォーム工事
防音工事と同じ時期にリフォーム工事も施工すれば、工事中の煩わしさも一度に済み、コストダウンに繋がります。
また、能率や機能性もよくなります。
2
樹脂サッシ
アルミサッシよりも暑さ・寒さの外気温の影響を受けにくく、断熱効果がUPします。また冬時期の問題の結露が軽減され、カビやダニの発生を抑える事ができます。安本建設では、樹脂サッシ( ペアガラス) の施工を対応致します。
3
防音工事説明訪問
防音工事についてご理解頂きますよう、説明に伺います。
書類の書き方・提出の仕方・必要書類準備から工事完了までお手伝いさせていただきます。
防音工事の区分
米軍岩国基地に駐留する航空機による騒音を抑制するために国が助成をして実施する工事で滑走路までの距離( うるささ指数) により工法が定められています。
一挙防音工事 |
世帯人員+1居室までの居室を対象としています。なお、5居室が限度です。 |
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追加防音工事 |
追加防音工事
従前の新規防音工事(※) を実施した住宅を対象に行う住宅防音工事です。 世帯人員+1居室から、新規防音工事を実施した居室を除いた居室までを対象 としています。なお、5居室が限度です。 一挙防音工事及び追加防音工事を実施した住宅は対象となりません。 |
防音区画改善工事 |
バリアフリー対応住宅や身体障害者等が居住する住宅等を対象に行う住宅防音工事です。 世帯人員が4人以下の場合は5居室まで、5人以上の場合は世帯人員+1居室までの居室を対象としています。 一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。 |
外郭防音工事 |
住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。 85W以上の区域に所在する住宅及び75W以上85W未満の区域に所在する初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅が対象となります。 85W以上の区域に所在し、一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります |
サッシの分類の目安
補助率は90%です。(自己負担は10%となります。)
ただし、助成を受けられる方が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の方又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受けている方である場合、補助率は100%となります。
対象機器
住宅防音工事で設置した冷暖房機、換気扇、レンジフードが対象となります。
補助率は100%です。
住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。
住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
お問い合わせ
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